Q管理受託契約により預かる賃料は別口座?
A.別の銀行口座を用意する必要があります
2024年度試験の問19は、金銭の分別管理に関する問題でした。何度も繰り返し出題されている知識問題ですが、正答率は46%と低く、受験生の多くは1か2で悩んだようです。
家賃の分別管理 オーナー保護目的
賃貸住宅管理事業における金銭の分別管理は、オーナーから預かる家賃や敷金といった重要な金銭が、管理会社の固有財産と混同され、管理会社の経営状況悪化時などにオーナーに損害が及ぶことを防ぐための重要な制度です。
これにより、オーナーの財産保護と管理業の信頼性確保が図られています。賃貸住宅管理事業者は、受領する家賃、敷金、共益費そのほかの金銭(以下、家賃など)を、自己の固有財産を管理するための口座と明確に区分して管理しなければなりません。(管理業法16条、同法施行規則36条)
しかし、敷金は「家賃など」に含まれる金銭であり、同法施行規則第36条では「家賃など」全体を自己の固有財産と分別すれば足りるとされており、敷金について他の家賃などとさらに分けて管理することまでは義務付けられていません。
多くの管理会社では、家賃や敷金など、オーナーから預かった金銭を一元的に「預り金口座」のような形で管理し、その口座を自社の運転資金口座とは明確に分けています。




