Q.建物賃貸借の契約期間の上限は?
A.上限はありません。
2024年度試験の問21は、建物賃貸借に関する問題でした。毎年出題されている知識問題だったので正答率は93.2%と高く、絶対に落としてはならない問題です。
建物の賃貸借 50年以上契約可
民法は、賃貸借契約の存続期間の上限を原則として50年と定めています(民法604条1項)。しかし、建物の賃貸借については、借地借家法条2項が「民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない」と定めており、民法の上限規定の適用を明確に排除しています。
従って、建物の賃貸借契約においては、当事者が合意すれば50年を超える期間を有効に定めることができます。居住や事業の用に供される建物の賃貸借は、その性質上、長期の使用が想定され、当事者の必要性に応じて柔軟に期間を設定できるようにするためとなっています。
賃貸管理業の実務では、居住用物件で50年を超える契約はまれですが、例えば事業用建物(店舗やオフィス)の普通借家契約や、特殊な目的の賃貸借においては、当事者のニーズに応じて60年や100年といった超長期の契約を締結することも、現行法では何ら問題なく有効となります。




