Q.賃借人が破産しても賃貸借契約は継続する?
A.契約は継続します
2024年度試験の問23は破産に関する問題でした。過去に1回出題されている分野だったので正答率は89.2%と高く、絶対に落としてはならない問題です。
賃借人の破産 賃貸契約終了せず
2005年に施行された現行の破産法では、賃借人が破産したことのみを理由として、賃貸借契約が当然に終了するという規定はありません。
賃貸借契約のように、当事者双方がまだ完全に義務を履行し終えていない契約(双務契約)について、破産法は、破産管財人(破産者の財産を管理・処分する者)に契約を解除するか、または賃借人の義務を履行して契約を継続させるかの選択権を与えています。(破産法第53条1項)
なお、かつての旧破産法では、賃借人の破産を理由とする契約の解約申し入れが認められていましたが、これでは賃借人(特に事業者)が事業再建の機会を失ったり、居住者が住居を失ったりする不利益が大きいとされました。




