賃借人の利益に配慮必要

国土交通省

管理・仲介業|2025年09月06日

 国土交通省が公表した死後事務委任契約のひな型「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下、モデル契約条項)を使う際、留意が必要な点がある

死後事務委任契約、締結前後に

 モデル契約条項には、賃貸管理会社が受任者となる場合には賃借人の利益に十分配慮するべきと併記されている。国交省住宅局参事官付マンション・賃貸住宅担当の船田一元課長補佐は「管理会社が賃貸人や転貸人の立場の場合は、受任者として避けるべきだとされている。そうではない場合は、賃貸人の利益を優先することなく、受任者として賃借人の利益のために誠実に対応する必要がある」と話す。

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