遺贈と遺留分【宅建試験解説】

【連載】2020年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2020年03月16日

Q.不動産が遺贈されたら減殺請求できるの?

A.減殺請求はできません。

遺留分ってなに?

 遺言者は、遺言によって自己の財産を誰にどれだけ受け取らせるかを決めることができますが、これを無制限に認めてしまうと、最も身近な配偶者や子などが、遺言者の死後に苦しい生活を強いられる可能性があります。そこで、遺言があっても、兄弟姉妹以外の相続人は、最低限の取り分として、一定額を確保することができることになっています。これを遺留分といい、この遺留分を有する者を遺留分権利者といいます。遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の相続人です。直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。それ以外の場合は2分の1が遺留分となります。

遺留分侵害額を請求するには?

 人の財産は、(想像上)2つに分けられます。1つが自由に遺言で処分ができる部分、もう1つが遺留分です。この区分は想像上の区分なので、遺留分まで遺贈したとしても、その行為自体が無効となることはありません。しかし、その部分は、遺留分を侵害していることになるので、遺留分権利者は遺留分に相当する割合の金額を請求することができます。これを遺留分侵害額請求権といいます。

 ただし、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅し、相続の時から10年を経過した時も消滅します。

遺留分減殺請求はなくなったの?

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