遺贈と遺留分【宅建試験解説】

【連載】2020年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2020年03月16日

Q.不動産が遺贈されたら減殺請求できるの?

A.減殺請求はできません。

遺留分ってなに?

 遺言者は、遺言によって自己の財産を誰にどれだけ受け取らせるかを決めることができますが、これを無制限に認めてしまうと、最も身近な配偶者や子などが、遺言者の死後に苦しい生活を強いられる可能性があります。そこで、遺言があっても、兄弟姉妹以外の相続人は、最低限の取り分として、一定額を確保することができることになっています。これを遺留分といい、この遺留分を有する者を遺留分権利者といいます。遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の相続人です。直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。それ以外の場合は2分の1が遺留分となります。

遺留分侵害額を請求するには?

 人の財産は、(想像上)2つに分けられます。1つが自由に遺言で処分ができる部分、もう1つが遺留分です。この区分は想像上の区分なので、遺留分まで遺贈したとしても、その行為自体が無効となることはありません。しかし、その部分は、遺留分を侵害していることになるので、遺留分権利者は遺留分に相当する割合の金額を請求することができます。これを遺留分侵害額請求権といいます。

 ただし、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅し、相続の時から10年を経過した時も消滅します。

遺留分減殺請求はなくなったの?

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『不法行為【宅建試験解説】』

検索

アクセスランキング

  1. 管理戸数ランキング1000社超から分析 賃貸管理ビジネスの生存戦略とは【動画】

    全国賃貸住宅新聞社

  2. 物件不足で社宅探しの時期分散

    リロケーション・ジャパン,三和アイシス,タイセイ・ハウジー

  3. 神吉不動産、「自分好み賃貸」の完成見学会

    神吉不動産

  4. デイグラン、建物診断 保険申請支援セット

    デイグラン

  5. ハウスメイトマネジメント、高齢者の「入居後」問題に挑む

    ハウスメイトマネジメント

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ