Q.登録住宅に面積や構造の制限はない?
A.登録には規模・構造・設備等の基準があります
2025年度賃貸不動産経営管理士試験問23は、住宅セーフティネット法に関する問題でした。正式名称は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」です。高齢者、障がい者、子育て世帯、低額所得者、被災者など、住宅の確保に配慮を要する方の入居を支える制度です。
制度を支える3本柱 受入範囲は柔軟に
住宅セーフティネット制度は、大きく三つの柱で整理できます。第一に、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録する制度です。これがセーフティネット登録住宅です(住宅セーフティネット法8条)。
第二に、登録住宅の改修費補助や、入居者の家賃・家賃債務保証料等の負担を軽減する経済的支援です。第三に、居住支援法人や居住支援協議会などによる入居支援・居住継続支援です。
セーフティネット登録住宅として登録する場合、すべての住宅確保要配慮者を一律に受け入れなければならないわけではありません。登録にあたり、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。
例えば、「高齢者の入居を拒まない」「子育て世帯の入居を拒まない」といった形で登録することができます。これは、貸主に過度な負担を課すのではなく、可能な範囲から受け入れを進め、登録住宅の供給を広げるための仕組みです。





