7月27日、大阪高裁判決で更新料の有効性が争われた訴訟の控訴案判決で、「更新料有効」との裁判所の判断により、貸主側が逆転勝訴した。
昨年7月15日の最高裁更新料判決以降に出された地裁・高裁判決で唯一、2月29日京都地裁判決だけが一部無効だったが、それも今回の7月27日の大阪高裁判決で、更新料1年で3カ月程度でも高額に過ぎることはないと裁判所が判断し、有効となった。昨年7月15日の最高裁判決以降、まさに更新料裁判では貸し主側の完全勝利という形となった。
大阪高裁八木良一裁判長は「更新料は高過ぎなければ有効」とした昨年7月15日の最高裁判決を踏まえ、「家賃と比べ高額だが、立地条件などに照らして特に高すぎるとはいえない」と判断した。
同訴訟は京都市の原告の入居者が、月額賃料4万8000円のマンションを2004年に契約し、1年ごとに15万円(約3・1カ月分)の更新料を退去までに3回、45万円支払ったという。2月29日の京都地裁判決では、「判例や地域事情から、1年ごとの更新料上限は賃料年額の2割(2・4カ月)が相当」とし、超過分10万4400円は無効と判断した。
今回貸し主側の弁護を担当した田中伸弁護士は「通常高額過ぎるものとは、マーケットでは選ばれません。今回の大阪高裁判決で、更新料は1年で3カ月程度でも高額過ぎることはないという裁判所の判断がさらに定着していくものと思われます」と話している。