宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ
法律・制度改正|2014年06月09日
名称変更に伴う宅地建物取引業の一部改正する法律案が衆議院通過
「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更に伴う「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が、6月3日、衆議院本会議において通過した。
今回の法律案は与党内の政策協議を経て議員立法として準備が進められていた。今後参議院に送付され、今国会会期中に成立する見通し。
同法律案の趣旨は、昭和32年の宅地建物取引業法の成立によってできた宅地建物取引主任者は、重要事項説明がその後の法改正により増大していいることと、中古住宅の取引が増加しており、国策としても中古住宅の取引を増やすべきであることだという。そのうえで、法律案の内容は、「資格の名称を、宅地建物取引主任者から、宅地建物取引士(宅建士)に改める」「宅建士の欠格事項に暴力団員を加える暴力団排除規定(暴排規定)を入れる」とした。
「宅地建物取引士」への名称変更については、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会も5月8日、国土交通省としても要望実現に向け協力してもらえるよう、全宅連伊藤博会長・市川三千雄専務理事より太田昭宏国土交通大臣宛に改めて要望を行っていた。
京都の老舗管理会社長栄(京都市)長田修社長は「名前を変えることで仲介営業のモチベーションが上がる。歓迎すべきこと」と話し、年間5000件超の賃貸仲介を行う日本エイジェント(愛媛県松山市)乃万恭一社長は「ITを活用した不動産取引が実現すれば、その状況に対応するため資格のレベルアップを目指す方向に向かうのでは」とコメント。
部屋店(広島県広島市)松田弘社長は「異業種が参入してくる状況下で消費者を守るのは宅建資格を持ったプロ。全員が資格取得を必須にしていくべき」と語った。