法的グレーゾーン解消で取引活性化
宅地建物取引業(宅建業)の免許を持たない個人や法人が、不動産会社に顧客を紹介した時に手数料を受け取る行為に対して、経済産業省が6月15日、合法と認める発表を行った。
組織的に利益目的のもと反復継続して紹介を行った場合にも、宅建業法には抵触しないこととなる。
宅建業法第二条第二号では、宅地建物の売買・賃貸の契約を仲介する場合、取引士の免許を必要としている。
今回のケースは不動産取引を直接行わないものの、取引に深く関わる行為であることから違法か否かの判断が定まらず、グレーゾーンの取引とされてきた。
経産省の担当者は「顧客へ物件情報を紹介する場合、不動産取引を媒介する行為となるが、業者を紹介するだけであれば仲介行為に当たらない。個人でも法人でも違法性がないことには変わりはない」とコメントしている。
経産省は商取引における法的グレーゾーンを解消するための制度として、2014年1月から専門の相談窓口を設けている。
今回の判断により宅建業の取り扱いの定義を明らかにすることで、不動産取引の活性に繋げたい狙いがある。