家賃債務保証業者の登録制度が始動

国土交通省

法律・制度改正|2018年01月15日

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住宅セーフティネット改正で高まる需要

家賃債務保証業者登録制度がついに始動した。国土交通省は、家賃債務保証業者として22社が登録したことを17年12月に発表。改正住宅セーフティネット法が17年10月に施行したのと同時に同登録制度が創設された。高齢化、単身世帯の増加が進む中で、個人による連帯保証ではなく、保証会社による機関保証の必要性が高まっている。

家賃債務保証業者として登録が認められたのは、上場しているあんしん保証(東京都中央区)、ジェイリース(大分市)、Casa(カーサ:東京都新宿区)の3社を含め、22社。1月12日には数が増え29社となった。日本賃貸保証やイントラストは申請中だという。保証大手は軒並み登録することになりそうだ。
国交省住宅局安心居住推進課の担当者は「これまで保証会社の立場を明確にする制度はなかった。今回の登録制度は公的なお墨付きを与えることになる」と話す。

国交省の調査によると家賃債務保証業者は全国で200社ほど。そのうち、実働している企業数はそれよりも少なくなるとみており、今回の登録業者だけでも市場占有率を大きくカバーすると推測する。
17年10月25日に施行された改正住宅セーフティネット法では、住宅確保要配慮者のみを受け入れる専用住宅の契約者に対しては、登録保証会社の利用に対し初回契約料を最大6万円の補助を受けられると規定している。身寄りのない高齢者や低所得者の保証会社利用を、国と都道府県が推進する形だ。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(以下、日管協:東京都千代田区)によると、民間賃貸住宅における保証会社の利用率は、2010年の39%から、14年56%、16年に59%と高まってきている。
20年には民法改正により、賃貸借契約書への連帯保証極度額の明記が必須になる。そうなると連帯保証人を付けることが難しくなり、個人の保証から、企業による機関保証へのシフトが進む可能性が高いと国交省担当者は語る。

登録基準は、資本金と利益剰余金を含め1000万円以上の純資産があることが条件の一つとなる。登録業者は、毎年会社の決算を国に提出し、要件を満たさなくなった場合には登録が取り消され、5年間は再登録ができない。保証会社の経営健全性を見る一つの目安になる。

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