【サブリース新法】7割超が新法に好意的
法律・制度改正|2020年12月14日
12月15日に、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、サブリース新法)のうち「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」が施行される。今回はサブリース事業者に対して新法に関する意識調査を実施。90社から有効回答を得た。全体の74.4%が新法の内容を好意的に受け止めていた。一方、一部で「ルールがあいまい(なため営業しにくい)」など否定的に受け止めている事業者もいた。
「ルールがあいまい」等の指摘も
サブリース新法は、家主にサブリース営業をする事業者側に対し、不当な勧誘や不適切な契約説明を抑制するためのものとなっている。そこで三つの要素が明確化された。一つ目が、規制対象となる勧誘者の定義、二つ目が禁止される誇大広告・不当勧誘の定義、三つ目が家主に説明すべき家賃減額などのリスク内容だ。国土交通省は詳しい事例や参考になる表記方法、違反者などの罰則事項をまとめたガイドラインを策定し、10月半ばに公開している。