民法が改正され、定型約款についての規定が新設されたと聞きました。私は、現在、ひな型の契約書を利用して賃貸借契約を締結していますが、この賃貸借契約書に記載の各条項は定型約款に当たるのでしょうか。どのような約款が定型約款に当たるのか判断する際のポイントも含めて教えてください。
賃貸借契約書は定型約款に当たらない
改正民法では548条の2以下で、定型約款について規定しています。
現代社会では、大量の取引をする際、取引の迅速性と安定性を確保するため、約款を用いることが不可欠です。明治時代に制定された民法には約款について定めた条文が存在せず、約款をどのように解釈すればよいか民法上明らかではなく、今回の民法改正では、民法を現代社会、経済へ対応したものにすることを目的としましたので、定型約款に関する条文が新たに設けられました。