財産開示手続き①(滞納賃料回収) 【連載】新・法律エクスプレス 第14回 法律・制度改正|2021年10月01日 私は、マンションの居住者と賃貸借契約を締結し、居室を賃貸していましたが、賃借人が賃料を滞納するようになり、未払い賃料支払い請求の裁判をして勝訴判決を得たため、強制執行手続きを取ろうと考えていますが、賃借人の財産がどこにどの程度あるのかわかりません。この場合に、何か取りうる手段はありますか。 刑事罰も科せられる財産開示手続き 結論として、財産開示手続き(民事執行法第196条以下)という手段を用いることにより未払い賃料を回収できる可能性があります。