私が所有しているアパートの入居者が孤独死していることが判明しました。過去の記事を見ますと、相続人に賃借人たる地位が承継されるため、相続人を調査したうえで、相続人に対して部屋の明け渡しを求めていく必要があるとのことでした。しかし、今回の賃借人は家賃の滞納もなく、契約の解除はできないのではないでしょうか。契約解除ができないとなると、相続人への交渉になると思いますが、どのような対応をしていくべきなのでしょうか。
死亡した入居者に滞納がなければ契約解除や残置物の処理は不可
結論としては、家賃滞納などの契約違反がないために明け渡しを求めることができない場合、相続された賃借人たる地位と、部屋の残置物の処遇について、相続人と協議していく必要があります。
まず、入居者が死亡したからといって、勝手に部屋の中の残置物を処分してはいけません。