賃貸管理業の法制化について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第70回

賃貸経営|2020年10月12日

 当社は、不動産の賃貸管理業者です。先日「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下「賃貸住宅管理適正化法」といいます)が成立したようなのですが、何がどうなるのかいまいち分かりません。これまでは、管理会社について登録制度はあったものの、登録の義務まではなかったと思うのですが、法律の施行により登録しなくてはならなくなるのでしょうか。また、登録には何が必要なのでしょうか。

「業務管理者」の設置義務あり 宅建士や管理士の有資格者確保を

1 適用対象について

 賃貸住宅管理適正化法は、以下の2つの業者を規制の対象としています。

①賃貸住宅管理業者
②特定転貸事業者

 まず、①賃貸住宅管理業者とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて「賃貸住宅の維持保全」を行う業務や、その業務に伴って「賃貸住宅にかかわる家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理」を行う業務を事業として営む者をいいます。

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