当社は、不動産の賃貸管理業者です。先日「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下「賃貸住宅管理適正化法」といいます)が成立したようなのですが、何がどうなるのかいまいち分かりません。これまでは、管理会社について登録制度はあったものの、登録の義務まではなかったと思うのですが、法律の施行により登録しなくてはならなくなるのでしょうか。また、登録には何が必要なのでしょうか。
「業務管理者」の設置義務あり 宅建士や管理士の有資格者確保を
1 適用対象について
賃貸住宅管理適正化法は、以下の2つの業者を規制の対象としています。
①賃貸住宅管理業者
②特定転貸事業者
まず、①賃貸住宅管理業者とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて「賃貸住宅の維持保全」を行う業務や、その業務に伴って「賃貸住宅にかかわる家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理」を行う業務を事業として営む者をいいます。