私は、マンションのオーナーとサブリース契約を締結し、当該契約に基づき建物、敷地および敷地に付属した植栽の管理業務を委託されている会社の担当者です。当社が事前の許可を得ず、植栽の剪定(せんてい)を業者に依頼したところ、オーナーから「実際に行われた剪定は自分の希望する剪定と異なるため、損害賠償請求をする」と言われました。
①当社は損害の賠償をしなければなりませんか。また②損害の額はいくらでしょうか。
オーナーの希望に合わない剪定 特約なければ賠償可能性低い
①については、結論として、貴社は、オーナーに対し、管理義務違反があるとしての債務不履行に基づく損害賠償責任を負う可能性は低いと考えられます(民法415条)。