Q.譲渡制限特約付き債権が譲渡されたら?
A.債務者は供託所に供託できます
弁済期前の債権も譲渡できるの?
債権は、不動産などの有形物と同様に、一つの財産権なので、その同一性を保ちつつ売却することができます。これを債権譲渡といいます。
債権は、不動産などの有形物と同様に、一つの財産権なので、その同一性を保ちつつ売却することができます。これを債権譲渡といいます。
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2025年03月17日
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