Q.宅地建物取引士は自動的に業務管理者に?
A.一定の講習を受講する必要があります。
賃貸住宅管理業を営むには業務管理者が必要?
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、賃貸住宅管理業法という)によれば、賃貸住宅管理業者は、その営業所または事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任して、その営業所または事務所における業務に関し、管理受託契約(管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいいます)の内容の明確性、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性その他の賃貸住宅の入居者の居住の安定および賃貸住宅の賃貸にかかわる事業の円滑な実施を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理および監督に関する事務を行わせなければなりません(12条)。
この要件を満たさない者は、賃貸住宅管理業の登録が拒否されます(同法6条11号)