和歌山県橋本市は、2月10日、同性カップルに対し婚姻に相当する関係と認める証明書を発行する「同性パートナーシップ制度」を10月1日から導入すると発表した。これに伴い、市営住宅において同性カップルの入居促進を検討する方針を掲げる。法律上、同性カップルは家族として賃貸住宅に入居することが難しいが、この課題を解決し、すべての市民の人権が尊重される社会の実現を目指す。
市営住宅への入居促進を予定
同制度の対象は、2人とも成年(18歳)以上で、橋本市内に住所があるか、または転入を予定している同性カップルだ。宣誓書受領証は、所定の事項を記載し、必要な書類一式を添付して市長に提出すると交付される。