省エネに向けた取り組みが本格化

【連載】アメリカ不動産事情 第56回 米国賃貸関連法の改正

賃貸経営|2026年03月30日

賃貸物件に節水型ユニットの設置義務

賃貸市場での法改正

 省エネ強化を目指し2015年にカリフォルニア(CA)州で発行した法令をベンチマークとしてエネルギー関連の情報開示の義務が不動産所有者に対し施行開始となったが、本年6月から17ユニット以上の居住系賃貸物件も対象となる。これによりアパートなどの賃貸物件でも省エネに向けた取り組みが本格化する。また2017年1月に始まった一戸建て住宅を対象にしたトイレ用の配水タンクやシャワーヘッドなどの節水型ユニットの設置義務が2019年1月までには全アパート・オーナーに対して適用され、今後は物件売却時の室内検査での取り締まり強化が予想される。

 アパート賃借人への通知規定では修繕目的で入室通知の行為が増える中で、これまで午前8時から午後6時までとなっていた通知時間帯が午後8時までに延長された。また賃料未払いの督促目的で提示される賃借人への3日通知書では、土日の週末および祝日を除外することとし、3日間の適用期限は平日のみとなった。一方で賃貸借契約の解約時に提示される日前通知義務では、従来通り週末を含めた日数が適用される。今年度の法改正ではセクハラに関する規制強化も織り込まれており、新規定では5人以上の従業員を抱える企業内でのセクハラ防止のトレーニングの実施義務が導入される。

賃料規制の動き

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