入居者の内装施工の買い取り 「造作」に値するかが判断の肝

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第89回

法律・制度|2022年05月19日

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 当社は賃貸物件の一室(以下、本件物件)をA社に賃貸していましたが、賃貸借契約が終了し、A社は退去しました。その後、A社は、「A社は、賃貸借契約期間中に、本件物件に内装を施し、本件物件の価値を高めたのだから、内装部分を買い取ってほしい」と主張してきました。

 当社は、法的に、A社の請求に応じる必要があるのでしょうか。なお、A社が本件物件に内装工事を実施していること自体は事実です。

造作買取請求について

 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具そのほかの造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了または解約の申し入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます(借地借家法第33条第1項)

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