通常損耗や経年劣化に対してクリーニング費用請求は困難

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第88回

賃貸経営|2022年04月14日

 当社は賃貸物件一室をAさんに賃貸していましたが、賃貸借契約が終了し、Aさんは退去しました。当社はAさんに対し、原状回復費用としてクリーニング費用を請求したところ、Aさんからは、自分が原状回復費用を負担するのはおかしいと言われています。契約書には「クリーニング費用は賃借人が負担する」旨の規定があります。当社はクリーニング費用を請求できないでのしょうか。

原状回復義務について

 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)によれば、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(きそん)を復旧すること」と定義されています。

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