樹木の原状回復には植栽時期の証明が必要

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第90回

賃貸経営|2022年06月16日

 昔、親が貸していた土地の明け渡しを求めたいと考えています。私の親も借地人もすでに亡くなっており、借地人が建てた居住用建物には、今は誰も住んでおらず、借地契約の当初の事情はもはや誰も知りません。土地上の樹木も生い茂り、建物も古く、倒壊しないか心配です。

 借地人死亡後、相続人は地代を支払っていないため、建物の撤去と土地の明け渡し、さらに土地上の木の撤去を求めることは可能でしょうか。

借地の明け渡し請求と樹木について

 借地人の相続人らに求める土地の明け渡しは、土地の賃貸借契約を解除し、土地を原状に戻したうえで(民法621条)土地の返還を求めるものです。

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