子に親の賃料、代理請求は不可

【連載】新・法律エクスプレス 第35回

賃貸経営|2023年09月29日

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 私の所有するマンションに、賃借人が夫婦で入居していましたが、賃借人1人のみが夜逃げしてしまったようです。配偶者は現在も住んでいますが、賃借人の行方を知らないそうです。この場合、契約者ではない配偶者に、賃料の支払いを請求できるのでしょうか。

滞納賃料を契約者の配偶者や子供に請求できるか

 配偶者が保証人となっていれば別ですが、賃貸借契約の当事者ではない以上、配偶者に直接滞納賃料を請求することはできないのが原則です。

 しかし、賃料の支払いが、民法761条にいう「日常の家事」にあたるのであれば、配偶者に請求することが可能です。

 民法761条では、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合に、もう一方が連帯責任を負うという旨を定めています。

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