私の所有するマンションに、賃借人が夫婦で入居していましたが、賃借人1人のみが夜逃げしてしまったようです。配偶者は現在も住んでいますが、賃借人の行方を知らないそうです。この場合、契約者ではない配偶者に、賃料の支払いを請求できるのでしょうか。
滞納賃料を契約者の配偶者や子供に請求できるか
配偶者が保証人となっていれば別ですが、賃貸借契約の当事者ではない以上、配偶者に直接滞納賃料を請求することはできないのが原則です。
しかし、賃料の支払いが、民法761条にいう「日常の家事」にあたるのであれば、配偶者に請求することが可能です。
民法761条では、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合に、もう一方が連帯責任を負うという旨を定めています。