賃借人自殺は賠償請求可能

【連載】新・法律エクスプレス 第34回

法律・制度|2023年09月01日

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 私が貸し出していた物件の部屋の中で賃借人が自殺してしまいました。部屋を新たに貸し出そうにも、告知義務があるため、今後しばらくは借り手がつかず、賃料収入を得られないことが予想されます。この場合、損害を賠償してもらうことはできないのでしょうか。

賃借人の自殺と損害賠償請求

 賃貸物件内で賃借人が自殺した場合、貸主は、賃借人の相続人に対して、損害賠償を請求すること、または保証人に対して保証債務の履行を請求ができる可能性があります。

 賃借人は、貸主に対して、賃貸建物の経済的価値を損ねない範囲で使用収益をする権利を有し、義務を負うところ、賃貸物件内で自殺をすることは当該賃貸物件の経済的価値を損ねることになり、用法順守義務違反ないし善管注意義務違反になるとされます。

 また、物件内で自殺があった場合、貸主は告知義務を負います。そのため、当該物件に借り手がつかず、今後は賃料収入が得られないことが見込まれます。そこで、将来得られるはずだった賃料収入を得られなかったとして、賃料相当額の損害賠償を請求することが考えられます。

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