賃借人の組織再編と契約解除

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第117回

賃貸経営|2024年09月13日

 私は、ビルの一室をA社に賃貸しています。先日、A社から書面が届いたのですが、A社は会社の新設分割を行い、新しく設立されたB社が私との賃貸借契約を引き継ぐとのことです。

 無断転貸や賃借権の譲渡がなされた場合、契約を解除できると聞いたことがあるのですが、この場合に契約を解除することはできるのでしょうか。

 よくわからない法人が賃借人となることに少し不安があります。

法人格変動、賃借人変更と判断 無断転貸・権利譲渡の可能性も

 民法上、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、第三者に対して賃借権を譲り渡したり、転貸することはできません。

 これに違反すると賃貸借契約の解除事由となります。(民法612条1項、2項)

 それでは、本件のように賃借人たる法人の組織再編によって賃借人が変わった場合、転貸ないし賃借権の譲渡にあたるのでしょうか。

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