敷地内に放置された車両 明け渡し訴訟、準遺失物で対応

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第116回

賃貸経営|2024年08月16日

 私はアパートの賃貸経営をしているのですが、数年前からアパートの敷地内(私の所有地)に原付き(原動機付き自転車)バイクが放置されるようになりました。原付きバイクは合計2台で、一つはナンバープレートのある物、もう一つはナンバープレートのない物です。誰のものかはわかりません。私としては、早くこれらを敷地内から排除したいと考えています。どのような対応を取ればよいでしょうか。

乗り捨てられた車両に対する対応

1 明け渡しの可否

 他人の土地上に、権限なく物を放置することで、その土地を不法に占有している場合は、その土地の所有者は、放置物の所有者に対し、土地の明け渡しを請求することができると考えられます。

 本件では、アパートの敷地上に、ナンバープレートのある原付きバイクとナンバープレートのない原付きバイクがそれぞれ一台ずつ放置されているとのことですので、敷地の所有者は、これらのバイクの所有者が判明すれば、その所有者に対して、土地の明け渡しを請求することができるようになります。

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