相続した土地に、線路や大きな幹線道路沿いの土地はありませんか。
このような場所にある土地の場合は「利用価値が著しく低下している宅地」として10%の評価減ができる可能性があります。
通常、国税庁の定めた路線価を付されている土地の場合は、その路線価を単価にした評価を行っていきます。しかし、線路際の土地と線路から離れている土地の路線価が同じであるなど、路線価に「利用価値の低下」が織り込まれていない場合もあります。また、すでに路線価に織り込まれている場合でも、特別に「利用価値の低下」が認められる土地のケースもあります。