連帯保証人へ請求可能な範囲

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第101回

法律・制度|2023年05月19日

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 所有する物件を賃貸していますが、ある部屋の入居者が家賃を滞納しており、建物明け渡しのための手続きを取っています。現在、賃貸借契約を解除しようとしている段階です。しかし、入居者が死亡していることが判明しました。連帯保証人がいるのですが、その連帯保証人に対して、部屋の明け渡しや、滞納された家賃または原状回復費用を請求できるのでしょうか。

 滞納している家賃を請求できる場合、請求できるのは、入居者が亡くなった日まででしょうか。それとも、部屋の明け渡しがすべて完了した日まで請求できるのでしょうか。

家賃滞納の賃借人が死亡 明け渡しや損害金は相続人

1.連帯保証人への請求可能な範囲

 保証人の責任について、民法447条1項は「保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する」と規定しており、保証契約の内容にもよります。

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