賃料滞納を理由とした居室への無断立ち入りの可否と問題点

【連載】新・法律エクスプレス 第32回

管理・仲介業|2023年06月30日

 賃借人が3カ月以上賃料を滞納しており、電話やドアのノックにも反応がなく困っています。賃料支払いの催促をするために、勝手に合鍵で居室に入ってもいいでしょうか。

無断入室で損害賠償も

 賃料支払いの催促をするために、法的手続きによらず勝手に居室に入ることは、「自力救済」にあたる可能性が高く、原則として許されません。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『所有者不明土地問題の解消、既存の法律の改正』

検索

アクセスランキング

  1. ドリームプランニング、横須賀 設立20年で売上14億円

    ドリームプランニング

  2. 進化を遂げる不動産FC

    APAMAN,センチュリー21・ジャパン,ハウスドゥ住宅販売,LIXILイーアールエージャパン,大東建託パートナーズ

  3. 松堀不動産、死後事務委任で孤独死対策

    松堀不動産

  4. 西田コーポレーション、「顧客第一」の姿勢重視

    西田コーポレーション

  5. 三井ホームエステート、28年目標管理戸数4万4000戸

    【企業研究vol.329】三井ホームエステート

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ