相隣関係【宅建試験解説】

【連載】2024年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2023年12月08日

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Q.隣地の木の枝を自ら切除できる?

A.できる場合があります

 2023年度の出題の問2では23年の民法改正点の目玉である相隣関係が出題されました。

隣地が住居 居住者の承諾要

 土地の所有者は、次の①~③の目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができます。もちろん、勝手に隣地に立ち入ることはできません。住み家への立ち入りについては、その居住者の承諾が必要です。この承諾が得られない場合は、妨害禁止の判決を得る必要があります。①境界やその付近における障壁、建物そのほかの工作物の築造・収去・修繕 ②境界標の調査または境界に関する測量③隣地の竹木の枝の切り取り

使用の日時など所有者に通知必要

 前記に基づく使用に関して、その日時、場所および方法は、隣地の所有者および隣地を現に使用している者(隣地使用者)のために損害が最も少ないものを選ぶ必要があります。

 隣地を使用する者はあらかじめ、その目的、日時、場所および方法を隣地の所有者および隣地使用者に通知しなければなりません。

 実際には、通知の相手方が準備をするに足りる合理的な期間を置く必要があるので、緊急性がない場合は通常は2週間程度となります。

 ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することができます。なお、その使用により、隣地の所有者または隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができます。

通行権者の通行 損害少ない方法で

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