賃借人の義務【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2024年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2023年12月15日

Q.地震で賃貸物件が一部破損した場合は?

A.賃貸人に修繕義務が発生します

地震で一部倒壊 貸借契約は残る

 賃借物の一部が滅失、そのほかの事由により使用および収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができます。

 当然に賃料支払義務が消滅するものではありません。

 なお、「使用および収益をすることができなくなった場合」とは、賃借物の使用収益が確定的に不能となったことを意味します。

 例えば、賃借物の滅失以外にも、地割れや液状化など物理的な障害が存在する場合や、ライフラインが寸断されるなど機能的な障害が存在する場合などがあります。

賃貸住宅一部滅失 賃料減額の割合

 賃借物の一部が賃借人の帰責事由によらずに滅失した場合は、使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて当然に減額されることになります。

修繕が必要な場合 事前通知が必要

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