迷惑行為を行う入居者を退去させなければならないのか

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第57回

管理・仲介業|2019年09月09日

 当社が管理し、賃貸している物件の入居者が、隣室入居者の迷惑行為を原因として、退去することとなりました。迷惑行為の内容としては、退去予定入居者宅の幼児の足音や物音に対して、壁をたたいたり、足をふみ鳴らす等の仕返し行為を行うというものです。退去予定入居者からは、賃貸人として管理会社の隣室入居者に対する対応不足であるとして、転居費用を請求されています。当社としては、当該請求に対して応じなければならないのでしょうか。

他の賃借人の生活を妨害 賃貸人は退去の法的手続き

 賃貸借契約において、賃借人の迷惑行為が他の賃借人の生活を妨害し、他の賃借人が退去せざるを得なくなっている場合においては、賃貸人は、問題の賃借人に対して賃貸借契約を解除し、退去させるための法的手続きまでを行う必要があると判断されることがあります。そのような場合、貴社が当該迷惑行為を行っている賃借人に対して法的手続きを行わないときは、他の賃借人から使用収益義務違反として債務不履行に基づき損害賠償請求をなされるおそれがあります。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『コバエの発生による賃借人からの解除及び損害賠償請求』

検索

アクセスランキング

  1. 成約数増減、規模別で二極化【賃貸仲介件数ランキング2026分析】

    全国賃貸住宅新聞社

  2. 建築費高騰、中古再生に商機【2026年 業界予測座談会】

  3. リクルート、採用・育成テーマのイベント

    リクルート

  4. 北辰不動産、賃貸マンションの新ブランド

    北辰不動産

  5. ブライダルハート、LEDビジョンを低価格で

    ブライダルハート

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ