迷惑行為による契約解除

【連載】新・法律エクスプレス 第39回

法律・制度改正|2024年01月31日

 私が賃貸人を務める物件に入居してきた賃借人が、夜中に酒を飲み、奇声を発したり、大音量で音楽を流したりして、ほかの入居者から苦情が出ています。このような迷惑行為を理由に賃貸借契約を解除して退去してもらうことはできるのでしょうか。

騒音、改善なしで契約解除

 賃貸借契約の解除が認められるには、信頼関係が破壊されたといえる事情が必要となります。

 信頼関係が破壊されたとする代表的な例としては、賃料を支払わない、無断転貸をする、目的外の使用をしているといったようなものが考えられます。

 その中でも、例えば賃料を支払うことは、賃貸借契約の本質にあたります。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『所有者不明土地問題と財産管理制度 』

検索

アクセスランキング

  1. 不動産適正取引推進機構、宅建士試験24万5000人が受験

    一般財団法人不動産適正取引推進機構

  2. 大阪民泊、万博後も需要堅調

    matsuri technologies(マツリテクノロジーズ),REAH Technolo gies(リアテクノロジーズ),DRILL(ドリル)

  3. L&F、空き家の抑制、適正管理を啓発

    L&F,山梨中央銀行

  4. 小菅不動産、管理物件を築年数でリスト化【管理会社の大規模修繕提案】

    小菅不動産

  5. 泉佐野市、空き店舗利活用 4年で17軒【リノベ商店街】

    大阪府泉佐野市,一般社団法人バリュー・リノベーションズ・さの

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅住新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ