迷惑行為による契約解除

【連載】新・法律エクスプレス 第39回

法律・制度改正|2024年01月31日

 私が賃貸人を務める物件に入居してきた賃借人が、夜中に酒を飲み、奇声を発したり、大音量で音楽を流したりして、ほかの入居者から苦情が出ています。このような迷惑行為を理由に賃貸借契約を解除して退去してもらうことはできるのでしょうか。

騒音、改善なしで契約解除

 賃貸借契約の解除が認められるには、信頼関係が破壊されたといえる事情が必要となります。

 信頼関係が破壊されたとする代表的な例としては、賃料を支払わない、無断転貸をする、目的外の使用をしているといったようなものが考えられます。

 その中でも、例えば賃料を支払うことは、賃貸借契約の本質にあたります。

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