Q.保険契約についても重要事項説明するの?
A.する必要があります。
2023年度の試験では問5に家賃などの金銭管理の出題がありました。正答率は78%を超えていたので受験者にとっては易しい問題だったといえます。
ただ、内容的には賃貸住宅管理業法と民法上の委任が絡み合うもので、賃貸住宅の管理受託契約を理解するうえでとても重要なものです。
管理受託の契約 委任の性質を持つ
賃貸住宅の受託契約は、民法上「委任」契約の性質を有します。委任とは、当事者の一方が法律行為(意思表示を要素とする契約など)をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいいます。
修繕事業者と修繕請負契約を締結する権限をオーナーから委託を受けて代理するなどが典型です。ただ、実際の賃貸管理は、このような法律行為以外にも、日々の清掃業務・建物保全の事実行為も含みます。
事実行為を委託する契約は準委任契約といいますが、委任契約の規定が準用されるので、厳密に分ける実益は乏しいかもしれません。
なお、賃貸住宅管理業法では、修繕が管理業務の内容とされており、同法上は、管理事業者が自らそれを行うような場合には、管理受託契約は委任の性質だけでなく請負の性質を併有することが想定されます。