土地の区分によって異なる補正率

【連載】事例に見る相続税還付

法律・制度改正|2019年10月21日

 今回は、土地の地区区分が誤って評価されていた事例を2件紹介します。土地の地区区分とは、利用状況によって「繁華街地区」「大工場地区」のように、国税局長が土地を分類したものです。土地を評価する際、土地の形状に合わせて補正をかけていきますが、この補正率は土地の区分によって変わってきます。

■事例1 土地Aは「高度商業地区」として評価されていました。高度商業地区とは、大都市の都心もしくは副都心、地方中核都市の都心等にあり、中高層の百貨店、専門店舗等が立ち並ぶ地区を指します。問題の土地は小さな地方都市にあり、周りも小規模住宅や店舗ばかりです。おかしいと思い確認すると、「普通商業・併用住宅地区(都市の商業地として店舗や営業所、住宅が立ち並ぶ地域)」の間違いでした。おそらく、図のように2つの記号が「だ円」と「円」で似ていたため間違えたのでしょう。

 普通商業・併用住宅地区として正しく評価し直した価額は約1200円/㎡の差がありました。最終的には、このミスによって土地の評価に約400万円もの違いが出ていたのです。

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