駐車場など貸し付けの雑種地は評価減 【連載】事例に見る相続税還付 法律・制度改正|2020年03月16日 今回は貸し付けられている雑種地の評価についてご紹介します。 駐車場や資材置き場、トランクルーム(プレハブ等の簡易的な貸倉庫敷地)のことを雑種地と呼びます。雑種地は建物の立っていない土地であるため、貸宅地や貸家建付地の評価はできません。そのため、自用地として評価されていることが非常に多いです。 しかし、貸し付けられている雑種地の場合は、賃借権の目的となっている土地として評価減ができます。 雑種地の賃借権の価格は、原則として、賃貸借契約の内容や利用の状況を勘案して評価します。評価には2通りあり、