2020年4月1日からの民法改正では、賃貸物件の一部が滅失した場合に「当然に」賃料が減額されることになるようですが、実務的には改正前とどのように変わるのでしょうか。
契約書も、賃料減額が生じる場合の減額賃料の目安も記載した方がよいのでしょうか。
減額目安の特約で過当な要求対策 不当に賃借人利益を害すると無効
改正民法では、一部滅失における賃料減額が、現行民法において要求されている「賃借人からの請求」がなくとも、当然に生じると改正されました。
もっとも、現行民法においても、賃料減額の「請求」さえあれば、一部滅失が生じた時点からの賃料が減額されると考えられており、賃料減額の基準時が変更されるものでもありません。とすると、賃借人との間で一部滅失についてトラブルが生じているような案件においては、その結論(賃料減額の割合や期間)について、改正前後で変わりはないものと考えられます。





