Q. 私は賃貸のマンションを所有しています。そのうちの一室がいわゆるごみ屋敷となっています。同じマンションに住む賃借人たちから苦情もありましたが、どのようにすればこのごみ屋敷の部屋の賃借人を退去させられるでしょうか。
改善要求後も5年間ごみ放置 総合的に考慮、契約解除の判決
A. 方法の一つとして、賃貸借契約を解除し、退去してもらうということが考えられます。
しかし、裁判においては、賃借人の債務不履行があったとしても信頼関係が破壊されていない場合には賃貸借契約の解除は認められません。これは、賃貸借契約が当事者間の信頼関係を基礎とした継続的な契約だからです。
ごみ屋敷が問題となる場合には、賃借人の用法順守義務違反という債務不履行に該当する場合があります。ただし、ごみ屋敷といってもさまざまな状況があり得るので、まずはこれを確認する必要があります。そのうえで、信頼関係が破壊されるようなごみ屋敷であるか否かは、次のような事実を総合的に考慮して判断されます。