遺言の限界と家族信託の可能性
長年にわたり地域で不動産を所有・管理してきた地主でもある賃貸オーナーにとって、「資産を誰にどのように引き継がせるか」は極めて重要な課題です。とりわけ、先祖代々の土地や建物を血族で承継させたいという強い意志を持つ方も多いでしょう。
このとき一般的に検討されるのが「遺言」です。しかし、遺言は作成者本人が亡くなった後の資産承継先しか指定できません。例えば、父が「同居する長男に不動産を承継し、その後は孫に引き継がせたい」と考えていても、遺言では孫への承継までは法的に指定できません。
このようなケースでは、長男が亡くなるまでに、長男自身が遺言で孫(長男の子)を承継先として指定しておく必要があります。万が一それがなければ、資産は長男の妻やその親族に引き継がれてしまう可能性もあります。これでは、血族による継承という父の意志は達成できません。




