先祖代々の不動産守る

【連載】賃貸オーナーと賃貸管理会社が知っておくべき「家族信託」とは 第5回

税務・相続|2025年08月08日

遺言の限界と家族信託の可能性

 長年にわたり地域で不動産を所有・管理してきた地主でもある賃貸オーナーにとって、「資産を誰にどのように引き継がせるか」は極めて重要な課題です。とりわけ、先祖代々の土地や建物を血族で承継させたいという強い意志を持つ方も多いでしょう。

 このとき一般的に検討されるのが「遺言」です。しかし、遺言は作成者本人が亡くなった後の資産承継先しか指定できません。例えば、父が「同居する長男に不動産を承継し、その後は孫に引き継がせたい」と考えていても、遺言では孫への承継までは法的に指定できません。

 このようなケースでは、長男が亡くなるまでに、長男自身が遺言で孫(長男の子)を承継先として指定しておく必要があります。万が一それがなければ、資産は長男の妻やその親族に引き継がれてしまう可能性もあります。これでは、血族による継承という父の意志は達成できません。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『リスク理解し運用に備え』

検索

アクセスランキング

  1. 賃貸管理士試験、申込最多に

    三井ホームエステート,けやき総合管理 ,アゼリアホーム

  2. スマサポ、入居者アプリで受電件数減

    スマサポ

  3. LIXIL、室内ドア向けスマートロック

    LIXIL

  4. 三好不動産グループ、賃貸住宅開発を本格展開

    三好不動産グループ

  5. ちんたい研究会、ちんたいグランプリ10社登壇

    ちんたい研究会,シティ・ハウジング,ハウジングロビー

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ