Q.標識を掲示しないと監督処分に?
A.業務改善命令を受けることがあります
2024年度試験の問29は賃貸住宅管理事業者の標識の掲示義務に関する問題でした。頻出分野でしたので正答率は87%と非常に高く、絶対に正解しなければならない問題の一つでした。
掲示は全拠点必須 見やすい所に掲示
賃貸住宅管理業法(以下、法)第19条では、賃貸住宅管理事業者は管理業務を行う営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める様式の標識を掲示しなければならないと定められています。
この標識には登録番号、登録年月日、有効期間、商号・氏名、主たる営業所の所在地が記載され、事業者の登録状況を公衆に明示します。




