私は賃貸マンションを経営しています。入居者とは契約時に、建物の維持管理や騒音といったほかの入居者への配慮から「ペット飼育禁止」の特約を結んでいます。
先日、ある入居者がこの特約を破り、猫を1匹飼っていることが判明しました。これは明確な契約違反であり、ほかの入居者との公平性の観点からも、放置できない問題です。この違反を理由として、直ちに賃貸借契約を解除し、退去してもらうことは法的に可能でしょうか。
契約違反のペット飼育入居者 即時退去は困難、まずは催告
結論から言いますと、「ペット飼育禁止特約」に違反して猫を飼育しているという事実だけをもって、直ちに賃貸借契約を解除することが認められない可能性があります。以下、その理由について説明します。




