オーナーに無断で行った修繕の費用負担

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第131回

法律・制度改正|2025年11月14日

 当社は、サブリース契約の下、物件を入居者に転貸している不動産会社です。一時、オーナーが急病で意識不明の状態にあった中で、物件のエアコンが故障してしまいました。

 通常は前もってオーナーに修繕費用の承諾を頂くのですが、危険な猛暑日が続いていたこともあり、当社判断で修繕を行いました。その後、オーナーは回復したのですが、無断で行った修繕工事にかかった費用をオーナーに請求できるのでしょうか。

家主急病時のエアコン故障 回復後に修繕費用請求可能

 貴社から提供いただいた情報を前提にすると、貴社は、オーナーに対して修繕工事にかかった費用を請求することができると判断される可能性は相当程度あるものと思います。

 賃貸目的物の修繕義務は、本来的には賃貸人が負うべき義務となります(民法第606条第1項本文)。もっとも、修繕を行う「急迫の事情」がある場合には、賃借人においても賃貸目的物を修繕することが許容されます(民法第607条の2第2号)。賃貸借契約において、賃借人は、本来賃貸人が負担するべき必要費を負担したときは、賃貸人に対して直ちにその償還を請求することができるものと定められています。(民法第608条第1項)

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