相続と個人情報保護法

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第139回

法律・制度改正|2026年07月17日

身近な不動産トラブル,連載

 当社は建物の一括賃貸借契約を結びサブリース事業を営む法人です。このたび、物件のオーナーが亡くなり、複数人の相続人が新たなオーナーとなりました。当社は相続手続きを行うため、共同相続人の1人に対し、別の相続人の氏名を伝えて相続人であるかの確認を行いました。このような当社の対応は、個人情報保護法との関係で何か問題はあるでしょうか。

共同相続人の氏名確認 個人情報保護法に抵触の可能性

 建物の賃貸人が亡くなった場合、相続による建物の所有権の移転に伴い、賃貸人たる地位は相続人に移転することになります。(民法605条の2)

 建物を賃貸人から借りたうえでサブリース契約を締結している場合、新しく賃貸人となる相続人が誰であるかという点を確定させる必要がある場面が生じます。

 相続人となる兄弟が複数いるなど、相続人が複数存在する場面で、相続人が誰であるかというのを知る一つの手段として、質問のように、他の相続人に、「△△さんは相続人か」ということを確認することが想起されます。

 しかし、このような方法で相続人の調査を行うと、個人情報の保護等に関する法律(以下、個人情報保護法)との関係で問題となる可能性があります。

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