借主側が支払い済みの更新料45万円分の返還を貸主側に要求していた訴訟で、京都地裁は2月29日、消費者契約法に照らして更新料が「高額すぎる」との判決を下した。地裁は貸主側に受取り済みの更新料のうち、10万4400円分を返還するように命じた。
物件は月額賃料4万8000円で、入居者は2004年に契約し、1年ごとに15万円(約3・1カ月分)の更新料を、退去までに3回支払っていたという。
判決では「判例や地域事情から、1年ごとの更新料上限は賃料年額の2割が相当」とし、超過分10万4400円は無効と判断した。
更新料については、昨年7月、最高裁で「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り無効ではない」との判決が出ているが、金額についての明確な基準は示されていなかった。
貸主側の弁護を担当した田中伸弁護士は、「当該物件は月額賃料が相場よりも安く、契約中に支払った総額を考えれば高額過ぎるという事情には当てはまらない」とコメント。
月額賃料との比率だけではなく、支払い金額の合計で検討するべきだと主張した。貸主側は控訴する方針。