貸主に更新料の一部返還命令

京都地方裁判所

法律・制度改正|2012年03月13日

  • twitter

借主側が支払い済みの更新料45万円分の返還を貸主側に要求していた訴訟で、京都地裁は2月29日、消費者契約法に照らして更新料が「高額すぎる」との判決を下した。地裁は貸主側に受取り済みの更新料のうち、10万4400円分を返還するように命じた。

物件は月額賃料4万8000円で、入居者は2004年に契約し、1年ごとに15万円(約3・1カ月分)の更新料を、退去までに3回支払っていたという。

判決では「判例や地域事情から、1年ごとの更新料上限は賃料年額の2割が相当」とし、超過分10万4400円は無効と判断した。

更新料については、昨年7月、最高裁で「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り無効ではない」との判決が出ているが、金額についての明確な基準は示されていなかった。

貸主側の弁護を担当した田中伸弁護士は、「当該物件は月額賃料が相場よりも安く、契約中に支払った総額を考えれば高額過ぎるという事情には当てはまらない」とコメント。

月額賃料との比率だけではなく、支払い金額の合計で検討するべきだと主張した。貸主側は控訴する方針。

検索

アクセスランキング

  1. 省エネ性能ラベル表示、開始

    国土交通省,リクルート,アットホーム,LIFULL(ライフル),大東建託グループ,積水ハウスグループ

  2. コロンビア・ワークス、「総資産1兆円へ」開発を加速【上場インタビュー】

    コロンビア・ワークス

  3. リース 中道康徳社長 家賃債務保証システムで成長

    【企業研究vol.244】リース

  4. 明和地所、創業45年 浦安市で3000戸管理【新社長インタビュー】

    明和地所

  5. 大手不動産会社で入社式

    レオパレス21,大東建託グループ,ハウスメイトパートナーズ,APAMAN(アパマン),常口アトム,武蔵コーポレーション,TAKUTO(タクト),三好不動産

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ