東京地裁での初の更新料有効判決

三井ホームエステート

法律・制度改正|2012年07月29日

  • twitter

適格消費者団体が、三井ホームエステート(東京都千代田区)を相手に更新料と明け渡し遅延金の差し止めを求めていた裁判で、東京地方裁判所は7月5日、いずれの請求も棄却した。東京地裁で更新料が有効と判断されたのは初めて。

この裁判は2010年9月に適格消費者団体・NPO法人の消費者機構日本(東京都千代田区)が、三井ホームエステートに対し、2年ごとの契約更新時に発生する賃料1カ月分の更新料と、契約終了時に入居者が明け渡しを遅延した場合に入居者に支払いを求める2カ月分の賃料等の明け渡し遅延損害金が、消費者契約法に反するとして破棄を要求したもの。

東京地裁は更新時1カ月分の賃料に対して、賃貸借契約書に具体的に記載されており、賃貸人と入居者の間で明確な合意が成立していると判断。2年で1カ月分の更新料も高額すぎないとした。

明け渡し遅延損害金について原告は、「明け渡し遅延によって家主がこうむる損害は賃料のみ」と主張。これに対し、三井ホームエステートは、明け渡しが遅滞すれば「弁護士費用や執行費用等相当額の損害が生じるほか、新たな賃貸借契約や売買契約の履行ができない」と、損害は賃料のみではないとしていた。

東京地裁は、明け渡し遅延損害金について入居者が明け渡し義務を履行しなかった場合にのみ発生するもので不合理とは言えず、家主の損害の填補、明け渡し義務の履行を促進するという意味からも相応と判断した。

更新料裁判を多く手がける田中伸弁護士は「常識に合致した妥当な判決」とコメントした。

検索

アクセスランキング

  1. 省エネ性能ラベル表示、開始

    国土交通省,リクルート,アットホーム,LIFULL(ライフル),大東建託グループ,積水ハウスグループ

  2. コロンビア・ワークス、「総資産1兆円へ」開発を加速【上場インタビュー】

    コロンビア・ワークス

  3. 大手不動産会社で入社式

    レオパレス21,大東建託グループ,ハウスメイトパートナーズ,APAMAN(アパマン),常口アトム,武蔵コーポレーション,TAKUTO(タクト),三好不動産

  4. 明和地所、創業45年 浦安市で3000戸管理【新社長インタビュー】

    明和地所

  5. リース 中道康徳社長 家賃債務保証システムで成長

    【企業研究vol.244】リース

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ