原状回復の自主ルール制定

高知宅建

法律・制度改正|2010年02月01日

高知県宅建協会は、原状回復費用に関する自主ルールを制定、1月1日からスタートした。高知県住宅課、全日本不動産協会高知県本部と同協会の3団体が共同で行っている。

「毎週金曜日に無料相談会を行っていますが、そこに寄せられる内容の約6~7割が退去に関するものです。原状回復時のルール制定の必要性は日に日に強く感じていました」(三宮良久指導員長)

国土交通省ガイドラインをもとに、先行してルール制定を行っている徳島県宅建協会の事例などを参考にして作成。高知県独自の規定としては、「入居期間が1年未満の場合、敷金相当額は返還しない」という内容が盛り込まれている。

昨年夏以降県下の不動産会社や家主に対して告知をスタート。業者向け説明会を合計7回実施。11月には家主セミナーを開催し、約400人が参加した。また、自主ルールに関する説明書を作成。店舗や協会で積極的に配布し、周知徹底を図っていく。

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