公益財団法人日本賃貸住宅管理協会は、6月6日、法務省が昨年3月に提出した民法改正の中間試案の一部について同協会としての意見を公表した。
同協会は民法(債権関係)の改正に関するたたき台の中の、民法465条の4の改正案「主たる債務者又は保証人が破産手続き開始の決定を受けたとき」に「個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する」という条項に対して、反対を表明。
その理由として、不動産賃貸借契約の連帯保証人は、主たる債務者である賃借人が破産手続き開始決定を受けたときにも、その後の未払い賃料債権の発生が続くことが想定内である点。連
帯保証はこのような事態に対処するために契約されたものである点。
賃料は一定なので、連帯保証人が予想外の債務を保証する状況には至らない点などを挙げ、賃借人の破産時を想定した連帯保証人の制度に対しては、個人根保証契約における主たる債務の元本確定に関する規定をあてはめることは妥当ではないと同協会は主張する。
今後の民法改正のスケジュールとしては、7月末までに「要綱仮案」を作成後「要綱案」を来年2月頃まで取りまとめる予定。