シェアハウス規制を緩和

東京都

法律・制度改正|2015年07月21日

既存住宅の活用を促進


東京都において、戸建て住宅やマンションを転用したシェアハウスの規制が緩和される。

東京都都市整備局は7月17日、第二本庁舎で、6月1日に施行された「平成27年改正東京都建築安全条例」に関する説明会を開催した。
当日は2回の説明会に合計380名が参加した。

今回の改正は、既存住宅の活用を促進するのが大きな狙い。
平成25年9月以降、シェアハウスは寄宿舎として取り扱うことが建築基準法で定められたため、戸建て住宅の転用が事実上、困難になった。
大きな社会問題となっている空き家の活用を促すためにも、規制の緩和が必要との判断から、寄宿舎として取り扱うことを前提に、設備や仕様条件などの見直しを行った。

対象となる建物は、自動スプリンクラー設備か、煙感知式の住宅用防災報知設備などが設置されている寄宿舎または下宿。
戸建て住宅と同様の形態の建物は、延べ床面積200㎡以下、3階以下、避難階以外の階の寝室数6以下、寝室数の合計12以下でも、各部屋に50cm以上の屋外へ通じる通路を確保すれば、窓先空地は不要になる。
他にも廊下幅や遮音間仕切壁の有無などの条件が緩和されている。

また、マンション住戸と同様の形態のものは、各区画の共用部に直接屋外に通じる窓やバルコニーを設けて窓先空地を確保すれば、各寝室には窓先空地を設けなくてもよい。

既存住宅の活用を促進することで、Airbnb(エアービーアンドビー)に代表される有料民泊の受け入れ先として、シェアハウスの増加が予想される。

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