改正マイナンバー法が成立
法律・制度改正|2015年09月08日
家主の個人口座も18年から連結
9月3日、税と社会保障のマイナンバーの利用対象範囲を拡大する「改正マイナンバー法」が、衆院本会議で自民、公明、民主などの賛成多数で可決、成立した。
今回の改正案の成立により、2018年から、個人の銀行口座は同意を得た上でマイナンバーと結び付けることが可能になる。
口座の預金状況や金銭の流れを調べられるようにすることで、申告漏れや脱税行為を防ぐのが狙いだ。
義務化については2021年以降で検討される。
税務調査の重点対象とされる遠方にある口座も、マイナンバーを利用することで手間暇かけずに調べることができるようになる。
複数の口座に分散された金銭についても、その所在や預金総額がつかめる。
税務署に調査される遠隔地口座は2018年を境に急増する可能性が指摘されている。
また、自治体はこれを利用することで個人の資産状況を正確に把握し、生活保護費の不正受給などを防止する。
現行のマイナンバーは、今年10月に各市町村から12ケタの番号で個人に通知される。
来年1月から社会保険と税制、災害対策の分野で利用が開始される予定。
行政機関などは、納税や社会保障給付に関する情報を、マイナンバーを使って一元的に把握できるようになる。
一方、管理会社などの民間企業は、健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、従業員から給料から源泉徴収をして税金を納める際に、従業員のマイナンバーが必要となる。
そのため、個人情報が外部に漏れないように、しっかりとした対策が必要だ。